人に聞けない相続の話 (4) 「家督相続」世代と「平等相続」世代のギャップをどうする!?
を終えていますので、昭和10年前後の生まれで「家督相続世代」と「平等相続世代」との境界があります。
私の父は平成10年に亡くなっていますが、昭和3年生まれの「家督相続世代」の大変厳しくも優しい父でした。
母はいつも父を立て、家では絶対的な権限を持つ「家督相続制度」における「戸主」そのものでした。
「戸主」である父の考えが、我が家の判断基準で、他の家族の多種多様な意見は採用されない場合が多かったですが、それでもあまり不満は無かった気がします。
それは、「戸主」である父が、絶対的な権限を持っていましたが、家族に対する責任と深い愛情をしっかり持っていたからだと思います。
一方、昭和23年「個人の尊厳と両性の本質的平等」を尊重する新民法が施行されてから、絶対的権限を持つ「戸主」はいなくなり、すべての家族を平等に尊重する「平等家族制度」となりました。
「民法第900条第4項 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。」
とされ、兄弟姉妹は平等に親の財産を相続する権利が与えられました。
「介護が必要になった親と同居をして親身に世話をした子供」も「たまにしか実家に帰って来なかった子供」