くらし情報『ダイエット用食品はどう表示される? - 4月スタートの機能性表示制度を知る』

2015年4月2日 13:01

ダイエット用食品はどう表示される? - 4月スタートの機能性表示制度を知る

「おなかの調子を整えたりするのに役立つ」など特定の保健の用途に資する旨を表示するもの。販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について消費者庁長官の許可を受ける必要がある。許可された食品には、許可マークが付いている。

■栄養機能食品
栄養成分(ビタミン・ミネラルなど)の補給のために利用される食品で、その機能を表示するもの。「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」などが具体例。販売するには、消費者庁長官の許可が必要。同食品の基準として、1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、定められた上・下限値の範囲内にある必要がある。また、栄養機能表示だけでなく、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」の表記を徹底するなど、注意喚起の表示もしなければならない。
同食品に含まれる栄養素は2015年4月現在、ビタミン13種類、ミネラル6種類、脂肪酸1種類。

■機能性表示食品
食品関連事業者の責任において、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持および増進に役立つ)という食品の機能性を表示したもの。消費者庁長官の許可を受ける必要はなく、安全性や機能性に関する一定の科学的根拠(エビデンス)

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