2015年4月2日 13:01
ダイエット用食品はどう表示される? - 4月スタートの機能性表示制度を知る
を消費者庁に届け出て受理されれば販売できる。また、同食品の科学的根拠は、消費者庁のウェブサイトなどで公開。サプリメントやそれ以外の加工食品のほか、生鮮食品にも表示できる。
○「治療」「予防」「緩和」などはNG
上述のとおり、機能性表示制度では、トクホや栄養機能食品とは異なり、国の審査を経ずに食品関連事業者の責任で食品に効果・効能を表示できる。ただし、エビデンスを消費者庁へ提出することが必要だ。
同説明会では、林田氏が、主に食品関連事業者向けに同制度の審査基準や届出のフローなどを解説。ここでは、消費者庁による「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」を基に述べられた表現の基準について紹介する。
まず表現可能な大きな基準として、疾病に羅患していない者(未成年者、妊産婦、妊娠を計画している人、授乳婦を除く)の健康の維持や増進を指すもので、疾病リスクの低減にかかるものを除くとしている。
具体的な基準は次のとおり。
OK基準
1.容易に測定可能な体調の指標の維持に適する又は改善に役立つ旨
2.身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する又は改善に役立つ旨
3.身体の状態を本人が自覚でき、一時的な体調の変化(継続的、慢性的ではないもの)