くらし情報『マイナンバーの疑問に答える! Q&A 100 (1) 基本編』

2015年4月16日 10:30

マイナンバーの疑問に答える! Q&A 100 (1) 基本編

外国籍でもこれに当てはまっていればマイナンバーは発行される。○9.マイナンバーはどのように通知される?

マイナンバーを記載した「通知カード」(紙製)が平成27年10月以降、市区町村から送付される予定。

○10.個人情報カードとは?

個人番号カードは、通知カードとともに送付される申請書を郵送すると、平成28年1月以降、交付を受けることができるカード(プラスチック製を想定)。ICチップが内蔵される予定で、表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバーを記載する予定。本人確認のための身分証明書として使用できるほか、図書館カードや印鑑登録証など自治体等が条例で定めるサービスに利用でき、またe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載される。

○11.個人情報カードは無期限に使えるの?

20歳以上の場合は10年、20歳未満の場合は5年とする方向で検討中となっている(2014年6月時点)。

○12.マイナンバーに関する罰則規定は?

主に、以下のような罰則がある。

・情報連携や情報提供ネットワークシステムの業務に関して知り得た秘密を洩らし、または盗用した場合:3年以下の懲役または150万円以下の罰金

・国、地方公共団体などの役職員が職権を乱用して、職務以外の目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書などを収集した場合:2年以下の懲役または100万円以下の罰金

・正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供した場合:4年以下の懲役または200万円以下の罰金

・業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供、または盗用した場合:3年以下の懲役または150万円以下の罰金

・人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得した場合:3年以下の懲役または150万円以下の罰金

・偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受ける場合:6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

・特定個人情報の取扱いに関して法令違反のあった者、特定個人情報保護委員会の命令に違反した場合:2年以下の懲役または50万円以下の罰金

○13.マイナンバー制度の情報をまとめたサイト等はあるの?

内閣官房がまとめたサイトに基本的な情報が掲載されており、各関係省庁へのリンクも設置されている。

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