くらし情報『地震でモノが落下してフローリングに傷が……。修理代は誰が払う?』

地震でモノが落下してフローリングに傷が……。修理代は誰が払う?

穂積さん:よくあると思います。「重要事項説明」の際に、仲介した不動産会社がきちんと、これらのことを説明したかどうかという問題もあります。

何よりも、災害が起こったときはまず、貸主や管理会社は、借り主に対し、「被害はありませんでしたか」と聞いて歩き、安否と被害の有無を確認するべきです。

借り主も、「部屋を大事に使う。何かあればすぐに届けよう」という意識を持つと、後々のトラブル回避につながるでしょう。

――ありがとうございました。

「自然災害による破損では、借り主は修理回復する義務はないが、すぐに貸主に報告する義務がある」。地震、台風、雷、大雨など、次々と自然災害が起こる昨今、賃貸住宅に暮らす上で重要な情報です。


監修:穂積啓子氏

「安全で快適な一人暮らし」、「女性の安全な暮らし」をテーマとして活動する不動産アドバイザー。宅地建物取引主任者。その活躍ぶりは、コミックエッセイ『不動産屋は見た!~部屋探しのマル秘テク、教えます』(原作・文:朝日奈ゆか、漫画:東條さち子東京書籍1,155円)に描かれました。同書の主人公「善良なる大阪の不動産屋さん」は、穂積氏がモデルです。

(藤井空/ユンブル)
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