くらし情報『加藤紗里への誹謗中傷は、どのような罪に問われるのか? 弁護士に聞いた』

2017年1月13日 10:00

加藤紗里への誹謗中傷は、どのような罪に問われるのか? 弁護士に聞いた

過去の裁判例では、「手前の祖父は詐欺して懲役に行ったではないか」「今まで何十軒となく泥棒をしている」など具体的な事実を示した事案で名誉棄損罪が成立しました。一方、事実を示さない単なる軽蔑、例えば「お前はバカだなあ」などの場合は侮辱罪が成立する可能性があります。

――名誉毀損罪と侮辱罪が成立した場合、どのような罰則が課せられるのでしょうか(罰金、懲役など)。

名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金、侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料(科料とは、1,000円以上1万円未満の罰金)です。

■岩沙好幸(いわさ よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。
動物好きでフクロウを飼育中。近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。『弁護士岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』も更新中。頼れる労働トラブル解決なら、「弁護士が教える 労働トラブル解決サイト」へ。

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