義務? 慣習? トラブルを招くこともある「敷金」や「礼金」はなぜ必要?
ただし、関西など一部の地域では、「敷引き」と呼んで保証金から一部を差し引いて借り主に返金する習慣があります。
この場合は、地域によっては契約更新時に発生する「更新料」はありません。
――その敷金返還についてはトラブルが多いと聞きます。
穂積さん:「本来は貸し主が負担すべき修繕費を、貸し主が敷金から差し引いて返金する」というトラブルが頻発しています。
契約時、「借り主は退去時に原状回復の義務がある」と説明され、契約書に印鑑を押すことになります。
ただし、「原状回復」とは、「借りたとき、そのままの状態に戻す」ということではありません。
次の2点に該当する場合は、修繕費は貸し主が支払うことになっています。
1.経年劣化・自然損耗(そんもう)……時間の経過とともに自然に発生した汚れや傷み、古びれること
2.通常損耗……通常、普通に使用することで発生する汚れ、傷み
多発するトラブルを懸念して、国土交通省は平成16年に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を策定し、ウェブサイトにアップしています。
トラブルになる可能性があるときは、参考にしてください。
――「礼金」とはどういう種類の金銭でしょうか。