2012年6月26日 17:00
【コブスくんのモテ男道!】不動産アドバイザーに聞く。ブラック物件って何のこと?
マンションやアパートを探すときに、「ブラック物件」という言葉を聞いたことはありませんか。いったい、どのような部屋をそう呼ぶのでしょうか。
『不動産屋は見た!』(東京書籍)というコミックエッセイで、ブラック物件について説明する主人公のモデルとなった不動産アドバイザー・穂積啓子氏に詳しいお話を聞いてみました。
■事件、事故が起こった部屋のこと
穂積さんは、ブラック物件についてこう説明します。
「ブラック物件とは、事件、事故(自殺、殺人事件、無理心中、放火、孤立死、暴力団事務所、カルト教団などがあって、入居しようとする人が、心理的に嫌悪する可能性がある物件のことを指します。法律用語では『心理的瑕疵(かし)物件』と言います。
心理的瑕疵(かし)とは、建物の構造や見た目には問題はなく、環境も良好だとしても、住み心地の良さを欠くという点で不動産に心理的な欠陥があると考えるわけです。
このようなブラック物件になった場合、貸主(家主側)は、新しくその部屋を借りようとする人(借り主)に、事前に『それを告知する義務がある』と宅地建物取引業法と民法で定められています。
告知義務がある期間は、自殺や殺傷事件の場合は10年間と言われています」