2018年7月25日 11:00
「控除」で見る「得する家×損する家」、扶養控除は遠方親でもOK
控除額は「寄付金額−2,000円」(所得に応じた上限あり)。
では、この控除を利用できるかできないかで、どれほどの差が生まれるのか。シミュレーションして、パターン別で「得する家×損する家」を見てみよう。
■パターン1「高齢の両親」
A:生活費を日常的に支援している親がいる家庭
B:元公務員の親がいる
<Aの場合>
・親の年金収入が150万円の場合、親の社会保険料は11万6,000円(自治体によって異なる)となり、この分は全額控除できる。
・親を扶養している場合には扶養控除も使うことができ、70歳以上で別居なら48万円、同居なら58万円まで控除可能。
→社会保険料控除11万6,000円と扶養控除58万円を合わせると最大で約70万円控除可能。
<Bの場合>
・親が元公務員の場合には、十分な年金があるので、生計を一にしている可能性は低く、年金収入が158万円超の可能性が高いので扶養控除の対象とならない(最大約70万円の差)。
結果:Aのほうが約70万円多く控除が可能!
■パターン2「子ども」
A:子どもが25歳で会社員
B:子どもが22歳でニート
<Aの場合>
・子どもの年齢が25歳で会社員の場合には、103万円超の年収があるので控除できない。