くらし情報『月をまたいで入院すると損するかも!?高額療養費制度の落とし穴』

2020年2月28日 15:50

月をまたいで入院すると損するかも!?高額療養費制度の落とし穴

【Q3】10日間入院することに。入院費用は15万円だと、どっちの日程が安い?

3月27日〜4月5日の10日間 or 4月1日〜4月10日の10日間

正解は、4月1日〜4月10日の10日間。「医療費が高額になった場合は、『高額療養費制度』が利用できます。年齢や収入に応じて自己負担の上限が決まっていて、申告すると、負担上限を超えた額が返金される仕組みです。一般的な収入の現役世代の方だと、月の自己負担額は9万円ほど。入院費用が15万円なら、約6万円が返金されます。ここで注意したいのが、高額療養費制度は月ごとに計算すること。『4月1日〜4月10日の10日間』の入院期間は4月中なので、入院費が15万円なら、問題なく高額療養費制度を利用できます。
6万円の返金を受け、実質負担は9万円です。しかし、『3月27日〜4月5日の10日間』のように月をまたぐと、3月分と4月分に分けて計算。たとえば3月分が8万円、4月分が7万円だとすると、どちらも負担上限の9万円を超えないため、高額療養費制度は利用できません。つまり、『3月27日〜4月5日』の入院費は15万円です。あまり急がない入院などは、月をまたがないように、医師と相談するとよいでしょう」

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