くらし情報『コロナ禍で働けないパート主婦の収入を守る3つの制度』

コロナ禍で働けないパート主婦の収入を守る3つの制度

社会保険労務士の加藤治さんが解説してくれた。

【1】年次有給休暇(有給休暇)

「パート勤務でも、条件を満たせば有給休暇がとれます。この場合、パート代は『満額補償』となります」(加藤さん)

休む理由のうち(A)(B)(C)いずれにおいても年次有給休暇制度は有効。自分がどれほど有給日数を所持しているかを勤務先に確認しよう。

【2】休業手当

「直近3カ月の平均賃金の60%以上の手当が出ます。ただし、あくまで会社側から休暇をとることが要請された場合のみ。自主的な事由で休みをとった場合は、この対象にはなりません」

さらに、(C)のように緊急事態宣言を受け勤務先が当面の間“閉鎖状態”になった場合は、休業手当をもらえない可能性もある、と加藤さん。

「そして週に○日、○時間勤務、といった就業条件を明記した『雇用契約書』が必要になります。
知り合いのお店で働いている、というような人は同契約書がない場合もありますから、そのときは勤務シフト表などを見せて勤務先に交渉してみましょう」
【3】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金対策となる特別有給休暇

小学校などに通う子どもが臨時休校で自宅にいるか、子どもが新型コロナウイルスに感染してしまった親・親族のためのもので、「半日単位」

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