くらし情報『遺族厚生年金か、自分の厚生年金か…夫の没後に妻が得する貰い方』

2020年10月8日 11:00

遺族厚生年金か、自分の厚生年金か…夫の没後に妻が得する貰い方

■遺族基礎年金の3つのパターン

【Aタイプ】高収入で働いてきた妻

・2階部分=自分の老齢厚生年金
・1階部分=自分の老齢基礎年金

【Bタイプ】専業主婦

・2階部分=夫の老齢厚生年金の3/4
・1階部分=自分の老齢基礎年金

【Cタイプ】そこそこ働いてきた妻

・2階部分=夫の老齢厚生年金1/2、自分の老齢厚生年金の1/2
・1階部分=自分の老齢基礎年金

たとえば、夫の老齢厚生年金が10万円、妻の老齢厚生年金が4万円の場合のケースで見てみよう。

【Aタイプ】妻の老齢基礎年金に自分の老齢厚生年金を足すので、上乗せ額は4万円となる。

【Bタイプ】夫の老齢厚生年金の3/4が上乗せされるので、7万5,000円がプラスされる。

【Cタイプ】夫の老齢厚生年金の1/2(5万円)、妻の老齢厚生年金1/2(2万円)が上乗せされるので、上乗せ分は7万円となる。

A〜Cの計算した額を比べて最も多いのは7万5,000円のBタイプとなった。これが、自分の老齢基礎年金にプラスされて受け取れることになる。

「夫の老齢基礎年金も含めた年金額を1カ月16万5,000円だとすると、その3/4=約12万4,000円を受け取れると思うでしょうが、遺族厚生年金の上限は老齢厚生年金10万円の3/4、つまり7万5,000円となります」

関連記事
新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.