遺族厚生年金か、自分の厚生年金か…夫の没後に妻が得する貰い方
■遺族基礎年金の3つのパターン
【Aタイプ】高収入で働いてきた妻
・2階部分=自分の老齢厚生年金
・1階部分=自分の老齢基礎年金
【Bタイプ】専業主婦
・2階部分=夫の老齢厚生年金の3/4
・1階部分=自分の老齢基礎年金
【Cタイプ】そこそこ働いてきた妻
・2階部分=夫の老齢厚生年金1/2、自分の老齢厚生年金の1/2
・1階部分=自分の老齢基礎年金
たとえば、夫の老齢厚生年金が10万円、妻の老齢厚生年金が4万円の場合のケースで見てみよう。
【Aタイプ】妻の老齢基礎年金に自分の老齢厚生年金を足すので、上乗せ額は4万円となる。
【Bタイプ】夫の老齢厚生年金の3/4が上乗せされるので、7万5,000円がプラスされる。
【Cタイプ】夫の老齢厚生年金の1/2(5万円)、妻の老齢厚生年金1/2(2万円)が上乗せされるので、上乗せ分は7万円となる。
A〜Cの計算した額を比べて最も多いのは7万5,000円のBタイプとなった。これが、自分の老齢基礎年金にプラスされて受け取れることになる。
「夫の老齢基礎年金も含めた年金額を1カ月16万5,000円だとすると、その3/4=約12万4,000円を受け取れると思うでしょうが、遺族厚生年金の上限は老齢厚生年金10万円の3/4、つまり7万5,000円となります」