遺族厚生年金か、自分の厚生年金か…夫の没後に妻が得する貰い方
もうひとつの勘違いは、妻の老齢厚生年金4万円と、夫の老齢厚生年金の3/4=7万5,000円を足した金額、11万5,000円が受け取れると思ってしまうこと。
「妻の老齢厚生年金から優先的に支給され、上乗せ分との差額が『遺族厚生年金』として支払われますから、受け取れる年金額は7万5,000円で、その内訳は妻の老齢厚生年金4万円、遺族厚生年金3万5,000円となります」
寿退職をしないで正社員で働き、遺族厚生年金よりも厚生年金が多い人はAタイプ、専業主婦はBタイプ、そこそこ働いていた人はCタイプがあてはまる。
「夫が亡くなった後、妻の年金収入はどうなるのか3つのタイプで計算してみて、遺族厚生年金を上回ることができなければ“働き損をした”と思うかもしれませんが、老後は長いので夫婦ともに老齢厚生年金があるほうが、退職後の生活費の支えになります」
専業主婦が働き始めるときは、結婚前に働いていた期間の金額を知っておこう。
「妻がもらえる年金」で損をしてしまうことのないよう、自分に該当する項目の確認はお早めに!
「女性自身」2020年10月20日号 掲載