2020年10月21日 11:00
「シンプル遺言書」6つのポイントで“家族のもめ事”対策に
亡くなった父の莫大な遺産をめぐって骨肉の争いが繰り広げられる……なんて話はドラマの中だけかもしれないが、自分のお金の“残し方”は、元気なうちに自分できちんと決めておく必要があるようだーー。
新型コロナウイルスの収束が見えないなか、これまでになく「死」を身近に感じ、「相続」を考えた人もいるのではないだろうか。
相続法は’18年、約40年ぶりに大きく改正され、手書きの「自筆証書遺言」の法務局保管制度が、’20年7月から始まった。さらに’21年度以降には、法務局に保管された自筆証書遺言の遺言者が亡くなったときに、生前指定した人に連絡する制度が本格的に始まる予定だ。
このように遺言書に関する制度が整備され、そのハードルは下がっているが、それでも、まだ多くの人たちにとって遺言は「うちには関係ない」存在だろう。
だが、弁護士の竹内亮さんはこう指摘する。
「遺言書がないと、遺族が集まり、財産分けについて話し合わねばなりません。その話し合いこそが、大変なのです」
遺言書があれば話し合う必要もなく、遺言書どおりに相続すればよい。
残された家族がもめる機会も、大幅に減るという。
「特にお金持ちでもない、普通の家庭に、複雑な遺言書は必要ありません。