2020年10月21日 11:00
「シンプル遺言書」6つのポイントで“家族のもめ事”対策に
遺言書で、だれに何を相続させるかがはっきりわかれば財産目録はいりません」
財産がそれほど多くない一般の私たちは、シンプル遺言1枚で十分というわけだ。
【4】極端な分け方をしない
遺言書は、法定相続に従わなくてもよいが、一定のルールはある。「遺留分」もそのひとつ
だ。
たとえば夫に先立たれ、子どもが2人いる女性が、「全財産を長女に相続させる」という遺言書をつくって亡くなったとする。
長男が遺言の内容に納得すればよいが、納得しなかった場合、長男は遺留分として算出される額(法定相続分)を、長女に請求することができる。相続財産が自宅の土地・建物など換金しづらいものだとしても、遺留分は現金で支払わねばならない。
「『妻に全部』は納得できても、きょうだいのなかで極端に差をつける遺言は争いのもとです」
【5】何度書き換えてもOK
財産が増えたり減ったり、離婚や再婚などで家族の状況が変わることもある。遺言書はそのたび書き換えればいい。
「書き換えるときは、『今までの遺言はすべて撤回します』と書き、全文を書き直しましょう」
【6】遺言の思いを伝えておこう
遺言書に、遺言者の思いまで書き残すのはむずかしい。