くらし情報『ぼけてしまった夫名義のお金はどう使うために妻ができること』

ぼけてしまった夫名義のお金はどう使うために妻ができること

分け合う際の割合は、婚姻時期や期間によって異なるので、注意が必要です」

分割方法には、半分ずつ分け合う「3号分割」と、話し合いにより割合を決める「合意分割」の2つがある。前者は’08年4月以降に納めた年金に適用され、後者はそれ以前の年金に適用される。

たとえば、’93年に結婚し、’21年に離婚した夫婦の場合、’08年4月以降に納めた13年分の年金は半分ずつ分け合うが、それ以前の15年分の年金の割合は、夫婦合意のもとで決められるのだ。

「話し合いをするには納付の詳細を知る必要があるので、まずは、婚姻期間中の納付記録などが記されている『情報通知書』を年金事務所に請求します。疑問点があれば併せて問い合わせましょう」(福田さん)

なお、手続きができるのは離婚から2年以内。離婚後はさまざまな手続きで多忙になるが、将来の備えとなる年金分割も忘れずに。

「女性自身」2021年3月2日号 掲載
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