2021年8月16日 06:00
離婚した元夫、内縁の関係でも、遺族年金がもらえることも
すぐに入籍しないでそのままにしていたら、夫が急死してしまったのです。年金の夫婦関係は内縁関係でも認められます。ポイントとなるのは、住民票が一緒であること。C子さんの場合、住民票が一緒で、夫のお葬式の喪主も務めました。また、年賀状も連名で出していた、といったことから事実上夫婦と認められ、C子さんに遺族厚生年金が支給されました」
妻との離婚が成立していなくても、戸籍上の配偶者に数十年も生活費を渡していないなど、「生計維持関係がない」と認められると、内縁関係の妻に遺族年金が支給されることがあるという。
ケースバイケースなので「もらえない」とあきらめる前に専門家に相談してみよう。
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