くらし情報『離婚した元夫、内縁の関係でも、遺族年金がもらえることも』

2021年8月16日 06:00

離婚した元夫、内縁の関係でも、遺族年金がもらえることも

原因は夫のモラハラ。中学生の娘(14)がいたので、大学を卒業するまで毎月、養育費を受け取ることになった。

「ある日、養育費の振り込みが途絶えたので元夫に連絡をすると、元夫の父が電話に出て、元夫ががんで亡くなったことを聞かされたそうです。B子さんは『自分は元夫の遺族年金は一切もらえない』と思い込んでいましたが、18歳の年度末までのお子さんがいれば、お子さんのほうに遺族厚生年金を受け取る権利があります」(笹沼さん・以下同)

年金制度では、両親の離婚後も親子関係はなくならないのだが、その際、ポイントとなるのは、「生計が同一」という記録があることだという。

「『生計が同一』という関係を証明するために、生活費や養育費は銀行口座に振り込んでもらうと、通帳が記録となるので安心できます。『死後の手続き』をする元夫の両親とよく相談することをお勧めします」

【ケース2】“事実婚の夫”の遺族年金を受け取れることを知らなかった

C子さん(60)は長年一緒に住んでいた夫(享年65)が死んだとき、葬式で親戚から「遺族年金をもらえる権利がある」と言われた。

「夫には別居中の妻(64)がいて、離婚の協議が一向に進まなかったのですが、ようやく離婚。

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