くらし情報『身に覚えないバッグや海産物が“代引き”で届く「送り付け商法」正しい対処法とは?』

2022年8月8日 11:00

身に覚えないバッグや海産物が“代引き”で届く「送り付け商法」正しい対処法とは?

「相手の話を聞くと、会話が続く人だと思われて、ターゲットになりやすい。すると、別会社を装った巨額の投資詐欺やオレオレ詐欺の電話がかかってくる可能性もあります。怪しいと思ったら、丁寧に対応せず、すぐに切りましょう」(石井弁護士)

身に覚えのない商品が届いた場合は“無視して処分”が正解だ。

「売買が成立するには、買い主の承諾が必要です。商品の購入を承諾していないにもかかわらず、勝手に送り付けられた場合は、送り主をメモしてすぐに処分してもかまいません。’21年に特定商取引法の一部が改正され、法改正前は一方的に送り付けられた商品は、14日の保管期間が必要でしたが、同年7月6日以降はすぐ処分してよいことになったのです」(石井弁護士)

たとえ、「返送しないときには、購入されたものとみなします」と一方的なメッセージがあっても、回答義務はない。

さらに、届いた商品の事業主にむやみに連絡するのは危ないと石井弁護士は警鐘を鳴らす。

「事業主に問い合わせるのは、個人情報を漏らしてしまうことと同じ。
送付元や商品は写真やメモで残しておきましょう」

通販や宅配サービスを頻繁に利用する場合は、注文した情報を家族と共有しておくことも対策に。

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