ギャル曽根さん産後2ヶ月でスピード復帰した理由「産休っていうけど休んでないから!」
一方、育休(育児休業)は、育児・介護休業法によって定められた休業制度です。
第 5 条
労働者は、その養育する 1 歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。(育児・介護休業法)
原則として、1歳までの子をもつ労働者のもつ権利で、国の制度で定められているので、どの企業に勤めていても、同じ条件で、法律に基づいて休みを取得できます。育休中は無給とする企業が多く、雇用保険から「育児休業給付金(育休手当)」が支給されます。
出産する女性だけでなく、そのパートナーである男性も育休を取得し、母体のケアや育児に専念するケースも増えています。
参照:
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育児休暇とは? 育児休業との違いと知っておきたい9つのこと
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