マンションを買い替える場合も特例は受けられる!条件と確定申告の方法を紹介
この特例においては、同じ買い替えでも2つのパターンが考えられます。自宅の売却額より新居購入費が上回るケースと、下回るケースです。それによって特例の内容も変わります。具体例を挙げてみましょう。
【売却額より新居購入額が上回る】
Aさんは自宅を30,000,000円で売却した後、50,000,000円で新しい家を買いました。売却で得た30,000,000円はすべて新居購入費に使用され、手元には残りません。このとき買換えの特例を適用させると、「自宅の譲渡による30,000,000円の所得」はなかったものとして扱われます。
【売却額より新居購入額が下回る】
Bさんは自宅を50,000,000円で売却した後、30,000,000円の家を購入。
20,000,000円のみ手元に残りました。このとき買換えの特例を適用させると、残った「20,000,000円の所得」にだけ課税されます。全額控除にはならないものの、税金額を抑えることは可能なわけです。
このような特例を受けるためには、以下に示す一定の条件をクリアしなければいけません。マンションの価格を無料査定してみる
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どんなケースなら控除されるのか?
国税庁が提示する「買換え特例を受けるための適用要件」