マンションを買い替える場合も特例は受けられる!条件と確定申告の方法を紹介
がある人ではないこと。「特別の関係」には同居する親族・内縁関係にある人・自身が経営する会社なども含まれます。
特例を受ける際に注意したいこと
忘れていけないのは、条件を満たしていても、確定申告をしなければ特例は受けられないということです。確定申告については後述しますので、ここでは買換え特例を受ける際に必ず注意しておくべき点をお伝えします。
【買換え特例は課税の繰り延べ!税金は完全にはなくならない】
特例によって払わずに済んだ税金は、完全に消滅するわけではなく、未来へ繰り延べされます。買い替えた自宅を再び売却したしたときは、原則として繰り延べていた分も合わせて課税されてしまうのです。【他の特例とは同時に使えない】
買換え特例のほかにも、マイホームを売却した際に適用される控除や特例があります。「マイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除」「居住用財産の軽減税率」「マイホームの譲渡損失についての特例」です。
適用要件にもあるように、これらは買換え特例と同時期に使うことはできません。
この中の「3,000万円控除」は、自宅売却の利益が30,000,000円までであれば、税金がかからないという制度です。