くらし情報『家賃を滞納するとどうなる?強制退去になるのはいつ?』

家賃を滞納するとどうなる?強制退去になるのはいつ?

が発生します。遅延損害金とはどのような性質を持っているのでしょうか。計算方法とともに以下で解説しましょう。【遅延損害金の概要】家賃の支払いを滞納することは賃貸借契約の違反になります。専門用語でいうと、「債務不履行」ということです。このような場合に、借主は貸主(大家さん)に対して、損害賠償責任を負う必要があります。この損害賠償が「遅延損害金」です。具体的には、「年〇%」といった利子の形で請求されます。
賃貸借契約書に遅延損害金について記載されている場合は、その金額が請求されます。たとえば契約書に「遅延損害金は年10%とする」と書いてあれば、その額で遅延損害金を支払わなければなりません。ただし消費者契約法により、個人を相手に居住目的で物件を貸す場合は、遅延損害金は最大年14.6%までと定められています。万が一のときのために契約書を確認しておき、違和感を覚えたら管理会社の不動産会社や大家さんに確認しておきましょう。もし契約書に遅延損害金の記載がなくても、民法上、遅延損害金を支払わなければならない可能性があるため注意しましょう。契約書に遅延損害金の記載がない場合は、貸主は年5%の割合の遅延損害金を請求できるとされています。

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