家賃を滞納するとどうなる?強制退去になるのはいつ?
ただし、貸主が事業として不動産賃貸業に取り組んでいる場合、請求できる遅延損害金は年6%の割合となります。
【遅延損害金の計算方法】年〇%という年単位の割合で定められているからといって、「1年経ってからようやく遅延損害金が発生する」というわけではありません。遅延損害金は、家賃の支払い期限の翌日から毎日かかってきます。たとえば滞納額が家賃1か月分の50,000円で、滞納期間が1か月、年利5%であれば、遅延損害金は以下のように計算します。50,000円×0.05×30日÷365日≒206円ただし通常は借主が自ら計算して遅延損害金を支払うことはなく、貸主からの請求があって支払うことになります。自分で計算した結果と違うからといって請求金額を無視するのではなく、請求額にしたがって支払うようにしましょう。なお遅延損害金の額に違和感がある場合は、日本司法支援センター(法テラス)などの無料法律相談を利用してみることをおすすめします。
まとめ
今回の記事では、家賃を払えなくなり滞納してしまった場合の催促の流れや、払えなくなったときの対処法などについて解説しました。家賃を滞納してしまうと、遅延損害金も毎日発生しますので毎月きちんと期限内に払いたいものです。