別居中の恋愛は不倫になるの?美人弁護士が答えます!
裏切られたことが許せなくて、ウソをついてお金をもらったそうなのです。たしかにこの女性を傷つけた彼も悪いと思いますが、ウソをついてお金を取るなんてやり方が汚いです。このお金、取り戻すことはできますか?
傷つけてしまったことはたしかによくないですね。ただ、浮気相手がウソをついてお金を受け取っていた行為は、法律的にも道徳的にも許されるべきではありません。結論としては、そのお金を取り戻すことができます。
今回、彼が浮気相手に渡したお金は、法律上、「贈与=あげた」または、「示談金(慰謝料や中絶費用等の趣旨で渡したお金)」と評価されます。今回、彼が「贈与」または「示談金」として支払ったお金は、浮気相手が妊娠していないのであれば、渡さなかったはずですよね。となると、「妊娠しているかのごとく装ってお金をだまし取った」ことは詐欺にあたりますので、詐欺によって騙し取られたお金として返してもらえます。
また、勘違いや誤解に基づいて契約や合意をした場合には、その契約や合意はなかったことにできるとされています(錯誤)。いずれにせよ「詐欺だから返してよ」とか「勘違いだから贈与・示談は無効だよ」と主張をすれば、そのお金を取り戻すことができるわけです。