[法律コラム]離婚後に妊娠発覚! どちらの子どもになる?
恋愛や仕事のこと・・・忙しい毎日の中でプチトラブルはつきないもの。でも、わざわざ弁護士に相談するほどでもないけど、これって法律的にはどうなの!?なんて思うこともしばしば。そんなモヤモヤを美人&イケメン弁護士がズバッと解消!
つい先日、夫との離婚が成立しました。特にこじれることもなく話し合いで離婚できましたが、離婚後すぐに妊娠が発覚しました。現在お付き合いしている彼の子です。
ですが、ネットニュースなどで「300日問題」といわれるものを読み、離婚後300日以内に産まれた子どもは、前の夫の子ども扱いになると聞いたのですが、本当でしょうか?どうしたらいいのでしょうか。
たしかに、「元夫と長いこと性交渉がない」ような場合、元夫の子どもとして扱われるのはおかしいですね。しかし、現在の法律では、裁判所における手続きを踏まない限り、元夫との子どもとして扱われてしまうのが現状です。
詳しくお話しましょう。
子は母体から生まれるので、子の「母親」は一目瞭然ですが、「父親が誰か」はわからないこともありえますよね。これにつき法律では、「妻が婚姻中に妊娠した子は、夫の子」「結婚から200日経過後または離婚から300日以内に生まれた子は、婚姻中の妊娠」