「水をかけられた」「土下座強要」 …内定辞退の学生へのこんな対応は法的に問題?
や民法上の不法行為にあたる可能性があり、その場合、人事担当者は刑事上ないし民事上の責任を負うことになります。
犯罪にあたる場合、人事担当者は処罰される可能性があります。
不法行為にあたる場合、人事担当者は民事上の損害賠償責任を負うことになります(民法709条)。
人事担当者を使用している企業も使用者としての責任を負うことがあります(民法715条1項)。
■内定と内定辞退の自由について
これに対し、人事担当者や企業としては、学生の内定辞退に対して腹が立ったからだと言ってみても正当化されません。
内定は、将来の一定日(例えば4月1日)から働いてもらう旨の企業から求職者に宛てた労働契約を成立させる旨の通知です。
内定辞退は、内定をもらった労働者(求職者)が一方的に行う労働契約の解約になります。
労働者は、2週間の予告期間をおけば労働契約を解約できますので(民法627条1項)、内定辞退についても2週間の予告期間をおけば自由に解約できるのが原則です。
したがって、人事担当者や企業は、内定を辞退されたことを理由に犯罪行為や不法行為を正当化することはできないわけです。
■対処法・解決策
企業や人事担当者としては、内定を辞退されたとしても犯罪行為や不法行為になるような対応をすべきではありません。