くらし情報『「おにぎり早食い競争」で参加者が死亡…遺族は主催者を訴えることができる?』

「おにぎり早食い競争」で参加者が死亡…遺族は主催者を訴えることができる?

には、主催者側に安全配慮義務違反があったとしても損害賠償額は減額されるのではないかと思われます。」(大窪弁護士)

大窪先生の見解を伺う限り、喉が詰まらないようお茶を用意していたというだけでは、主催者側が安全性配慮義務は果たしていると主張するのは厳しいのではないかと感じます。早食いの食材や食べ方のルールなど、もう少し安全面に配慮していればこのような事故は防げたのかもしれません。

いずれにせよ、今回の事故だけでなく「早食い競争」は過去にも死亡者が出ており、事故発生のリスクが非常に高いものだということが今回改めて浮き彫りとなりました。たとえ安全配慮義務を十分に果たしていたとしても、「早食い競争」自体が危険であるということを、主催者側が認識する必要があったのだと思います。

取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件を多く取り扱ってきた。これまでの経験を活かし、スムーズで有利な解決を目指す。


取材・文:伊藤あきら(フリーライター、AFP、クラシックカメラアンドアンティークカンパニー株式会社代表取締役。

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