最高裁が判例変更!「故人の預金債権」が「遺産分割の対象」になると誰が得するの?
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サザエさん、カツオくん、ワカメちゃんの相続分(波平さんの遺産を相続すべき割合)は、3人で割るため、3分の1ずつです。
5000万円の土地・家屋がワカメちゃんのものになったことについて、サザエさん、カツオくんは不満でした。そこで、亡くなった波平さんの「預金債権」について、波平さんの財産を最終的に誰のものにするかという話し合い(法的には遺産分割協議といいます)によって、サザエさん、カツオくんは、ワカメちゃんよりも多くの「預金債権」を払い戻すことができるでしょうか?
これが、今回の最高裁で判例変更があった判決のPOINTとなってくる要素です。
①今までの判例(最高裁が出した判断)だと、ワカメちゃんが得をしていた
波平さんの財産をサザエさんたちがみんなで相続した場合、亡くなった波平さんの土地と建物、預金を最終的に誰のものにするか決めるまでの間、亡くなった波平さんの財産は、サザエさん、カツオくん、ワカメちゃんが共有することになります。
今までの判例(平成16年の判例)によると、「預金債権」(銀行預金に関する権利)