最高裁が判例変更!「故人の預金債権」が「遺産分割の対象」になると誰が得するの?
②「定額郵便貯金債権」だと、3人の話し合いで最終的に誰のものかが決まる
ところが、亡くなった波平さんが残したのが「定額郵便貯金債権」だった場合は、相続分に応じて当然に分割されるのではなく遺産分割手続で定額郵便貯金債権が誰のものか決めると、平成22年に最高裁は判断しました。
つまり、波平さんが残したのが「定額郵便貯金債権」だと、ワカメちゃんだけが得をするのではなく、遺産分割協議で、サザエさん、カツオくんは、ワカメちゃんよりも多額のお金を払い戻すことができることにもなったのです。
最高裁が定額郵便貯金債権についてこのような判断をした理由は、「定額郵便貯金債権」についてのルールを定めた郵便貯金法という法律が分割払戻しをしないという制限を加えていたためでした。
③今回の判例変更によって「預金債権」も遺産分割協議の対象に
そもそも、「預金債権」は現金と同様、遺産分割を柔軟に行うために役に立つものです。現に、金銭については調整要素として最高裁も分割を否定していました。
実際、今回のケースのように、波平さんの遺産に5000万円の土地・家屋のように高額の財産が含まれる場合、サザエさんやカツオくんが「預金債権」