2016年12月23日 11:55
最高裁が判例変更!「故人の預金債権」が「遺産分割の対象」になると誰が得するの?
を、ワカメちゃんよりも多く払い戻せるほうが望ましいでしょう。
また、亡くなった波平さんの全財産である1億7000万円のうち、「預金債権」が1億2000万円を占める場合(全体の約70パーセント)、これまでは具体的相続分に応じた遺産分割審判が難しくなってしまっていました。このような扱いはふさわしくありません。
今回の判例変更により、「預金債権」も、当然分割させるものとはできなくなりました。誰か(たとえばワカメちゃん)が反対しても、「預金債権」を遺産分割協議の対象とすることができるようになったのです。
図表作成:編集部
■鈴木弁護士から一言
12月19日の判例は、今までの相続実務を一変させるものです。今回のケースのワカメちゃんのように相続財産をもらいすぎだと思われる相続人がいる場合は、ぜひご相談ください。
*著者:弁護士 鈴木謙太郎(1972年の設立以来40年以上の歴史がある、虎ノ門法律経済事務所の池袋支店で支店長を務める。
注力分野は遺産相続、不動産取引、交通事故、債権回収、労働問題、債務整理、刑事事件、離婚等。「皆様の人生の一大事を共に解決するパートナーとして、真摯に業務に取り組んでまいります。」)
【画像】イメージです
*マハロ / PIXTA(ピクスタ)
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