くらし情報『タクシーに乗車を断られた…運転手の拒否行為は違法?』

タクシーに乗車を断られた…運転手の拒否行為は違法?

「第十三条 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。

一 当該運送の申込みが第十一条第一項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。
二 当該運送に適する設備がないとき。
三 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。」

したがって、上記6ケースにあてはまらない場合に客の乗車を拒否することは、道路運送法違反。
同98条6項により、100万円以下の罰金が課せられます。

では、この6つのケースに該当する行為とは具体的にどのようなものなのでしょうか?主な事例は以下のとおりです。 

1.安全のために乗務員から指示されたことに従わない

2.定員オーバー

3.積雪にもかかわらずチェーンがない

4.乗車時に暴力や威嚇行為があった

5.道路の損壊、洪水などにより走行が困難

6.泥酔または不潔な格好をし、他の乗客に迷惑をかける可能性がある

上記は代表的な事例で、これ以外にもタクシー乗務員が正当に乗車拒否を行えるケースがあります。

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