学校にゲームを持っていったら没収された…先生に取り上げる権限はある?
ただし、タバコやお酒といった未成年禁制品は、学校外でも法律で禁止されている以上、教育指導として処分まで許されると考えてもよいでしょう。下校時間になったから返還、というわけにはいきません。
また、没収の態様は、生徒にきちんと告知して取り上げるのが原則です。
体育の授業中に生徒不在の教室の荷物の中からこっそり抜き取ることは、そうしないと校則違反の物を発見できない特段の事情がない限り、懲戒権行使の方法として相当性を欠き、違法とされる可能性があります。
■懲戒権を超えた場合の責任
懲戒権を超える没収があった場合は、損害賠償の他、窃盗罪の責任に問われる可能性があります。
ただし、教育現場で行われている没収(一時預かり)が懲戒権の範囲を超える事例はほとんどありませんので、生徒学生の皆さんは若気の至りで先生に向かって無駄な抵抗を試みるのではなく、将来のためにも先生のいうことを素直に聞きましょう。
*この記事は2015年2月に掲載されたものを再編集しています。
*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。
不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)
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*よっし / PIXTA(ピクスタ)