先日、ある企業がタバコを吸わない社員に対し、6日間の休暇を与える方針を打ち出したことが話題になりました。
制度の目的は、社員の禁煙促進やいわゆる“タバコ休憩”を取る社員と取らない社員の公平性を保つことなどであると思われますが、喫煙者としては納得がいきません。給与はともかく、労働条件は同じであるべきのようにも思えます。
このように非喫煙者だけに特典を与えるような制度は、問題ないのでしょうか?エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解をお伺いしました。
Q.非喫煙者に特別休暇を付与…これは違法ではありませんか?
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
A.違法とはいえないと思われます。
「結論からいうと、法律上明確な問題はないと考えられます。労働者の待遇については労働基準法3条が次のように規定しています。
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」
まずこの中の「喫煙者である」という事情は、「労働者の国籍、信条、社会的身分」に直接的には該当しないため、その差別的取扱いが合理性を伴い、かつ公序良俗(民法90条)