大食いタレントに焼肉店が出入り禁止通告…法的に許される?
なお、あらかじめプロのフードファイターなどについては入店をお断りする旨の告知をしていたにもかかわらず、それを秘して来店したような客に対しては、大食いでないことが飲食物提供契約の前提となっているため、錯誤無効(民法95条)や、客の言動次第では詐欺取消し(同96条1項)などを主張して、飲食物提供契約を解消し、その場で退店するよう求めることもできると考えられます。
私は学生時代、昼食はカツ丼大盛りとラーメン、食後にアイスを食べてようやく腹八分でしたが、今ではすっかり胃袋も縮んでしまいました。
とはいえ、特に金曜日の夜になると、ついつい飲み放題の看板に惹かれてしまったりします。食べると飲むが放題でも、油断をすれば健康だって壊し放題。“~放題”の文字に目がくらむことなく、健康第一で食べ放題ライフを楽しみましょう」(大達弁護士)
客の立ち入りについては店側の裁量に任せるため、特定の客を「出入り禁止」にしたとしても、違法にはなりえないとのこと。ただし、社会的通念上、「合理的な理由」が求められるようです。
そして、大食い番組などに出演するフードファイターと呼ばれる人々や、力士など、食べ放題店で大量に飲食することが予想される人物を出入り禁止にすることは、「合理的な理由」