新潟県知事の出会い系買春問題…買った側は罪に問われないの?
■買ったほうは罪にならないの?
「売春防止法というのがありますが、通常春を売り買いするだけでは、罰則の適用はありません。売る方は保護の必要があるということで補導されることはありますが、逮捕されることはありません。売春婦を管理して、売春をさせる管理売春が処罰の対象になります。
他方、買う側ですが、売る相手が大人であれば基本的に罪になりません。しかし、18歳未満だったりすると、児童買春法によって処罰されます。
今回の知事の買春については、買春相手が女子大生だということで児童買春法には抵触せず、罰則規定のない売春防止法違反となります。よって、刑事罰の対象にはならないということです。
従って、「恋愛関係があった。」という言い分については、法の適用を免れようという趣旨ではなく、単なる言い訳に過ぎないというのが正しいところでしょう。」(小野弁護士)
現在の法律では未成年者でない女性を男性が買ったとしても刑事罰にはならないとのこと。
とはいっても売春・買春行為が好ましいことでないのは明らかで、新潟県知事のように明るみに出ればその地位を失うこともあります。
刑事罰の対象にならなくとも、『社会的制裁』が待っている事案があることも、また事実のようですね。