くらし情報『きらぼし銀行の発足初日にシステム障害…発注側は損害賠償を請求できる?』

きらぼし銀行の発足初日にシステム障害…発注側は損害賠償を請求できる?

によれば,「合併に伴って旧八千代銀の送金に使うシステムを修正した際、不具合が生じた可能性がある」、「今回のきらぼし銀行のシステムトラブルもプログラムミスが原因とみられる」とあります。

きらぼし銀行のシステムトラブルが、報道でいわれているような「プログラムミス」に起因するものなのかどうかは、今後の調査をまたなければ分かりません。

仮にシステムが納入・検収され、実際に稼働を開始した後になって、プログラムの不具合(いわゆる「バグ」)が原因で(発注者側の)想定したとおりにシステムが稼働しないという問題が生じた(判明した)場合には、一般に、「瑕疵担保責任」(民法570条。同559条で他の有償契約について準用)の問題として扱われることになります。」(櫻町弁護士)

■瑕疵担保責任とは?

「ここで瑕疵担保責任にいう「瑕疵」とは、契約の目的物が(その種類のものとして)通常有すべき品質・性能を有していない状態をいうものとされています。ただし、裁判例においては開発されたシステムに「バグ」がある場合に、ただちに「瑕疵にあたる」とされている訳ではありません。

例えば、東京地方裁判所平成9年2月18日判決(判タ964号172頁)

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