きらぼし銀行の発足初日にシステム障害…発注側は損害賠償を請求できる?
ときは、瑕疵にはあたらないと判示しています。
したがって、システム構築を発注した側がシステム会社に損害賠償請求をすることができるかどうかは、バグが遅滞なく補修できるかどうか、システムの稼働に支障が生じるかどうか、といった観点から判断されるということになるでしょう」(櫻町弁護士)
※なお,2017年5月に成立し,2020年4月に施行予定の改正民法(平成29年法律第44号)においては、瑕疵担保責任という概念に代えて、「契約不適合責任」という概念が採用され、代金減額請求権が認められるなどの変更がありますので注意が必要です。
今回のようにシステムトラブルによって営業に支障をきたすことは多々あります。そのようなとき、損害賠償を請求ができるか否かについては、トラブルの度合いによるようです。
大規模なシステム改修が入るときは、予め「障害が発生した場合」の対応について、決めておくとよいかも知れませんね。
*取材協力弁護士:櫻町直樹(パロス法律事務所。弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャルが語った、「冷静な思考力(頭脳)