きらぼし銀行の発足初日にシステム障害…発注側は損害賠償を請求できる?
と評価することはできないものというべきである。
これに対して、バグといえども、システムの機能に軽微とはいえない支障を生じさせる上、遅滞なく補修することができないものであり、又はその数が著しく多く、しかも順次発現してシステムの稼働に支障が生じるような場合には、プログラムに欠陥(瑕疵)があるものといわなければならない」として,「不具合発生の指摘を受けた後、遅滞なく補修を終えること」ができたときや、「ユーザーと協議の上相当と認める代替措置を講じたとき」には,バグがあったとしても瑕疵と評価することはできない,
と判示しています。
また,東京地方裁判所平成25年5月28日判決(判タ1416号234頁)も、
「一般に,コンピュータソフトのプログラムには不具合・障害があり得るもので,完成,納入後に不具合・障害が一定程度発生した場合でも,その指摘を受けた後遅滞なく補修ができるならば,瑕疵とはいえない。しかし,その不具合・障害が軽微とは言い難いものがある上に,その数が多く,しかも順次発現してシステムの稼働に支障が生ずるような場合には,システムに欠陥(瑕疵)があるといわなければならない。」
と、一定程度のプログラムの不具合・障害の発生を前提としてそれらが「遅滞なく補修ができる」