「働き方改革」が叫ばれる昨今、残業についての考え方も変わってきているようです。大手企業などでは残業をする際、上司や関連部署に申請を出さねばいけない会社も増えていると聞きます。
しかし、会社で残業ができなくなっただけで、仕事量が減ったわけではありません。進捗の遅れに焦る上司などから、「時間がないなら残業すればいい」、「残業でも足りなかったら家でやればいい」、など強要はされていないが、強く勧められる、促されるなどすることがあるようです。
このような言動・行動はパワハラのように思えます。実際のところどうなのでしょうか?虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士にお聞きしました。
Q.上司から残業を促される…これはパワハラ?
A.パワハラに該当する可能性があります
齋藤弁護士:「パワハラとは、どのような行為がパワハラに該当します、という形で明確に記載されていません。
一応の定義としては、同一職場内において労働するものに対して、職務上の地位や人間関係など、職場内での優位性を背景にして、業務の適正の範囲を逸脱した上で、精神的・身体的苦痛を与える行為であると指摘することができます。