くらし情報『塚原夫妻が『週刊文春』に「掲載差し止め」を要求するも却下 認められたことはあるの?』

塚原夫妻が『週刊文春』に「掲載差し止め」を要求するも却下 認められたことはあるの?

として、「厳格かつ明確な要件」を満たす場合にのみ、差止請求が認められるとしました。

そして、その「厳格かつ明確な要件」について、具体的には

「表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であつて、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、当該表現行為はその価値が被害者の名誉に劣後することが明らかであるうえ、有効適切な救済方法としての差し止めの必要性も肯定されるから、かかる実体的要件を具備するときに限つて、例外的に事前差し止めが許されるものというべき」

としています。

今回、文春オンラインの記事によれば、「塚原氏側の代理人弁護士から東京地裁に「掲載禁止の仮処分命令の申し立て」、事実上の出版の事前差し止め請求がなされた。」とありますが、名誉権に基づく差止請求であったのかどうかは不明です(ただし、当該記事が、塚原氏らのパワーハラスメント等について取り上げたものであったとすれば、記事の内容が名誉毀損にあたるとして、名誉権に基づく差止請求として申し立てたものと推測されます)。

東京地裁は、この仮処分申請を「差し止めの要件を充足しない」

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