漫画家・山本さほさんに世田谷区職員が不適切対応 行動に問題はないか弁護士が解説
この内容を前提にしますと、山本さんと世田谷区との間では、『海外の子ども達にまんがを教えること』を業務内容とする業務委託契約(準委任契約・民法656条)が成立していた、といえるでしょう。
この契約に基づき、山本さんは海外の子ども達にまんがを教える』という債務を負い、世田谷区は『山本さんに対して一定額の報酬を支払う』という債務を負っていたことになります。
同じく山本さんのツイートによれば、区の担当者は、『お店のキャンセル料2万円、山本さんのギャラから出しますね』と述べたとのこと。契約で定められた報酬額を一方的に減額しようとしたということになります。
契約当事者は取り交わした契約の内容に拘束されます。そのため、きちんと仕事をしていない等の債務不履行がある場合を除き、相手方の同意なしに内容を変更することはできません。
したがって、山本さんの同意なくして区の担当者が報酬額を一方的に減額することはできず、たとえ天引きされたとしても、山本さんは世田谷区に対し、当初の合意どおりの報酬を支払うよう請求することができます」
準委任契約の場合も費用などを請求できる
櫻町弁護士:「なお、山本さんのツイートには『ちなみに子どもの画材も買いに行ってくれと言われたので子供たち全員分の画材も自腹で買いました』とあります。