漫画家・山本さほさんに世田谷区職員が不適切対応 行動に問題はないか弁護士が解説
準委任契約の場合、「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる」(民法650条)という規定があります。
『子どもの画材を購入する費用』は、上記における『委任事務を処理するのに必要と認められる費用』に該当しますので、山本さんが負担するという約束(契約)になっていないのであれば、山本さんは世田谷区に対し、画材購入に要した費用の支払いを求めることができるでしょう」
フリーランスがこのような事態を防ぐには?
世田谷区職員の対応は、多くの個人事業主に不安を与えました。理由は、対応が立場の弱い山本さんにつけこんでいるように思えたからです。
実際、役所との仕事ではフリーランスを下に見るように横柄な態度を取られることも少なくないと聞きます。理不尽な振る舞いを防止するためにはどうすればいいのでしょうか?櫻町直樹弁護士に聞いてみると…
櫻町弁護士:「こうした事態を防ぐためには、少なくとも『業務としてするべき内容』をなるべく具体的に挙げ、それに対して支払われる報酬額や支払時期、受任者が自己負担すべき費用は具体的に何であるのかなどの主要な点について、書面にしておくことが望ましいといえるでしょう。