【90歳が受験したら…】大学入試の減点問題 法律的にどこまで許される?
による差別を明確に禁止しています。憲法は、直接的には国に対してこのような差別を禁止しているのですが、民間企業や私立学校であっても憲法が間接的に適用されますので、詰まるところ、民間・公的団体・国を問わず、上記事由を理由に差別をすることは許されません。
また、憲法第14条1項に列挙された上記以外の事由による差別も許されません。ただし、合理的な理由によって取り扱いに差を設けることは、合理的な「区別」であって「差別」にはあたりません。憲法が禁止している「差別」とは「不合理な理由によって取り扱いに差を設けること」です。
本件では、大学入試の選考にあたって、①女子という理由で減点する、②浪人生という理由で減点する、③容姿で減点する、④容姿で加点する、ことが許されるかどうかという質問ですが、これらの事情による区別が「合理的」といえるかどうかで判断することになります」
不合理な差別は許されない
川浪弁護士:「どのような選考基準を設けるかにあたっては大学に一定の裁量があるものの、その裁量には限界があり、不合理な差別が許されないことは上記の通りです。
この点に関して、国立大学法人の医学部入試において、同入試で不合格となった者が「年齢を理由に不合格と判定された」