【節分にハメ外し大惨事…?】損害賠償を問われかねない豆撒きとは…
2月3日は節分。古くから伝わる風習に倣い、鬼に扮した人に豆を投げ、パーティーのような形で幸福を祈っている人も多いことでしょう。
そんな節分ですが、飲酒などで気が大きくなり、鬼役に思いっきり豆を投げつけるなどして、トラブルに発展するケースもあると聞きます。
そこで今回は虎ノ門法律経済事務所池袋支店の齋藤健博弁護士に法律違反になり得る「節分の行為」について解説してもらいました!
豆撒きで他人を怪我させたら?
齋藤弁護士:「慰謝料請求・治療代請求はあり得ます。ただし、その損害の範囲をめぐって大きく争われることになるでしょう。
たとえば、豆から逃げるために転倒してしまった場合でも、元々怪我をしていた場合などは被害者の素因という問題が含まれます。
素因までに責任を負うことはありませんので、損害の範囲をめぐって争いになるでしょう」
豆撒きで他人の自動車を傷つけたら?
齋藤弁護士:「豆撒きをして、他人の所有する車に傷をつけ、修理代金などがかかった場合、交通事故扱いをして保険会社による支払いを期待することは事実上困難でしょう。
もちろん、車に傷をつけてしまったと思っていたとしても、そもそも傷がついていることも想定されるわけですから、慎重になるべきですが、他人の所有物の価値を減少させてしまうことには違いがありません。