交際0日婚に潜むスピード離婚の危機 別れたら結婚式のご祝儀返金を求められる?
参列者によっては、交通費やご祝儀だけでなく、ドレス代や美容院代、ホテル代などもかかっているのかもしれません。
しかし、法律的には、交通費やご祝儀を返してもらうことは難しいです。ご祝儀は、好意で贈与したものと考えられますが、贈与は一度渡してしまえば、取り消すことができません。(民法550条)相談者は、結婚式に出席する際に、ご祝儀をお祝いとしてご友人に渡してしまっていますので、その後、ご友人が離婚したからといって、贈与を取り消すことはできず返還は認められないと考えられます。
法的な解答は上記の通りですが、道徳的に考えても、披露宴において食事やお酒を御馳走になり、引き出物を受領したとすれば、その後離婚したからと言ってご祝儀を返還すべき、という結論が正しいとは言えないのではないかと思います。
また、交通費については、そもそも、ご自身の意思で、結婚式に出席するために鉄道業者等に支払ったものですので、結婚した友人に返還を要求するのは筋違いと言わざるを得ません。本件で一番つらい思いをしているのは、遠くから友人や親類を呼んで大々的に結婚式をしたのに、すぐに離婚せざるを得なくなってしまったご友人自身かもしれません。