意外と知らない「保釈金」額に差がある理由は?【弁護士が解説】
昨今、芸能人や著名人が相次いで逮捕され、起訴されたのち保釈される様子を目にすることが増えました。注目度も高いようで、警察署の前には報道陣が詰めかけ、その様子が中継されています。
出所時の「態度」も、作業員に変装する・土下座をするなどさまざま。そして、保釈の際に支払う金額についても人によってかなり幅があるようです。
被告によって金額に差
ちなみに昨今で最も多額の保釈金を支払ったのは、元日産自動車CEOカルロス・ゴーン氏で、その金額は実に10億円といわれており、天文学的な数字と揶揄されました。
また、麻薬取締法違反違反容疑で逮捕・起訴されたピエール瀧被告は推定400万円、大麻取締法違反(所持)の元KAT-TUN・田口淳之介被告は300万円といわれています。
いずれも一般人にとって非常に高額とはいえ、その金額にはかなり開きがあります。なぜなのでしょうか?
詳細を虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に聞いてみると…。
齋藤弁護士:「保釈金は、正しくは保釈保証金といいます。金額は一件一件状況に合わせて異なる方法で決定されます。
どんな犯罪の性質なのか、証拠はなにがあるのか、何より、被告人の性格や資産が決定的です。