意外と知らない「保釈金」額に差がある理由は?【弁護士が解説】
逃亡・罪証隠滅を防止するための金額ですから、刑事訴訟法93条2項は、相当な金額、としか定めていません。
「被告人はどんな生活の実態を有しているのか」が重要ともいえるでしょう。
逃亡を阻止できると思われる金額が定められるのです。
こうして決定される金額は、実は弁護人が裁判官と交渉をして決定されることも多く、また、ゴーン氏とピエール氏の決定的な開きは、両名の資力・生活環境です」
保釈について徹底解説
保釈金を支払うことで制限はありながらも、留置場から出ることが可能となる「保釈」ですが、そのお金は一体どうなるのでしょうか?
また、どのようなケースだと認められないのか。
詳細を虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士に解説していただきました。
齋藤弁護士:「保釈というものは、逮捕後拘留手続に至っている場合に、一時的に身体拘束から解放することをいいます。この保釈金というのは、一時的に裁判所に預ける性質のお金ですので、実は返金されるものなのです。
保釈申請を行うと、裁判所側が保釈を認める場合には保釈金の決定もなされます。
認められない場合というのは、専門的には逃亡、罪証隠滅のおそれがある場合をいいます。