2019年8月26日 13:21
【びた一文渡さない!】夫の死後「婚外子」が遺産相続を主張…弁護士の見解は?
と婚外子(非嫡出子といいます。)の相続分が同じになるのは、平成13年(2001年)7月1日以降に開始した相続(この日以降に被相続人が死亡した場合)です。
平成25年(2013年)9月5日、民法が改正され、嫡出子と非嫡出子の相続分を区別していた民法900条4号ただし書前段が削除されました。
これは、平成25年9月4日、最高裁判所が、『遅くとも平成13年7月当時には、嫡出子と婚外子(非嫡出子)との相続分を区別することは憲法14条1項に反していた』と判断したことを受けての改正です。
平成13年(2001年)7月1日よりも前に開始した相続の場合、婚外子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子の2分の1となります。
今回の例で言うと、仮に夫が死亡したのが平成13年6月だった場合でも、妻の相続分2分の1は変わりません。
しかし、妻との間の子(嫡出子)の相続分は6分の2、婚外子の相続分は6分の1になります」
婚外子に遺産を渡さない方法
高野倉弁護士:「認知されて法律上も親子関係があるとされた婚外子に遺産を一切渡さない方法はありません。
『婚外子以外の相続人に遺産の全てを相続させる』という遺言を書いても、遺留分があるので(民法1042条1項2号)