2019年8月26日 13:21
【びた一文渡さない!】夫の死後「婚外子」が遺産相続を主張…弁護士の見解は?
、法定相続分のさらに2分の1ではありますが、相続権は残ります。
婚外子が相続放棄(民法938条)をしてもらったり、相続分の譲渡(民法905条参照)や相続分の放棄をしてもらえば、婚外子が相続をしないことになります。
つまり、婚外子の意思にかかっているということになります」
婚外子がいる人は周知を
夫が婚外子を認知していた場合は、嫌でも遺産相続の権利が発生するようです。
妻以外に子供を産ませ、認知している人は極稀かもしれませんが、該当する人は混乱を避ける意味でも必ず覚えておきましょう。
*取材協力弁護士:高野倉勇樹(あすみ法律事務所。民事、刑事幅広く取り扱っているが、中でも高齢者・障害者関連、企業法務を得意分野とする)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
【びた一文渡さない!】夫の死後「婚外子」が遺産相続を主張…弁護士の見解は?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
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